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建物の新築登記・滅失登記・境界標調査・測量・分筆登記・地目変更登記などは(ADR認定土地家屋調査士)西川土地家屋調査士事務所へ

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建物の登記real estate

建物表題登記

建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第164条)。

・建物を新築した場合
・まだ登記されていない建物を購入した場合


建物表題変更登記

登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

・家を増築した場合
・家の一部を取り壊した場合
・物置や車庫を作った場合
・改築して屋根の種類(スレート、瓦等)や構造(木造、鉄骨造等)が変わった場合
・建物の種類(居宅、事務所等)を変更した場合


建物滅失登記

登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。

・建物の全部を取り壊した場合
・建物が焼失した場合
・登記簿に存在しない建物が記録されている場合