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〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園一丁目18-23-201
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
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・建物を新築した場合 |
登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
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・家を増築した場合 |
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
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・建物の全部を取り壊した場合 ・建物が焼失した場合 ・登記簿に存在しない建物が記録されている場合 |