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〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園一丁目18-23-201
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。 |
・お隣との境界をはっきりさせたい場合 |
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々の場面があります。また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。 |
・土地の一部を売買する場合 |
登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。平成17年に不動産登記法が改正され、分筆登記の際には、事前に地積更正が必要な場面が多くなりました。 |
・測量した面積と登記されている面積が違う場合 |
合筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々の場面があります。 |
・複数の土地をひとまとめにしたい場合 |
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自身の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。 |
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした場合 |
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、以下のように色々とありますが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場合がほとんどです。
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・分筆登記、地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力が得られない場合 |