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建物の新築登記・滅失登記・境界標調査・測量・分筆登記・地目変更登記などは(ADR認定土地家屋調査士)西川土地家屋調査士事務所へ

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〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園一丁目18-23-201

土地の登記real estate

境界確定測量

分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。

・お隣との境界をはっきりさせたい場合
・境界標が設置されていないので復元して設置したい場合
・土地の正しい面積を知りたい場合


土地分筆登記

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々の場面があります。また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部を担保に入れて銀行から融資を受けたい場合
・相続した土地を相続人ごとに分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・1筆の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合
・土地の一部を道路用地として官公署に寄付する場合


土地地積更正登記

登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。平成17年に不動産登記法が改正され、分筆登記の際には、事前に地積更正が必要な場面が多くなりました。

・測量した面積と登記されている面積が違う場合
・土地売買・融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない場合


土地合筆登記

合筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々の場面があります。

・複数の土地をひとまとめにしたい場合


土地地目変更登記

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自身の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした場合
・山林や農地に家を建てた場合


筆界特定制度

筆界特定制度を具体的に活用する場面は、以下のように色々とありますが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に裁判以外に方法がなかった時代と比較してみると「筆界特定制度がある」ということは心強いといえるかもしれません。

・分筆登記、地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力が得られない場合
・隣接土地所有者の行方がわからない場合
・筆界についての争いがある場合